Harassment

ハラスメントに対する行動指針

はじめに

当社は人権の尊重を第一に考え、ハラスメントを断じて許しません。個人の尊厳を傷つけ、損なう行為は、職場秩序や環境を悪化させ、個々の活躍の機会を奪い、会社の社会的評価を貶める要因にもなります。
すべての従業員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいきます。

適用対象

この方針の適用者である「従業員」の対象として、下記を含みます。
会社およびその取締役・監査役・執行役員・社員・嘱託・その他雇用者(アルバイト、パートタイム労働者など)・派遣社員・採用内定者
なお、当社の従業員以外の方に対しても、ハラスメントに該当する行為を行ってはなりません。
また、女性、男性、同性同士であるかどうかを問いません。

職場におけるハラスメント行為の定義

職場におけるハラスメントにはパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなどがあります。社外や勤務時間外における言動でも、業務の延長と考えられる場合には対象となります。従業員だけではなく、取引先、業務委託先、就職活動学生など社外の人に対する言動や社外の人から受けた言動も対象になりえます。

(1)パワーハラスメント
パワーハラスメントとは、優位的な関係にもとづいて、優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて身体的もしくは精神的な苦痛を与えたり、就業環境を害することをさします。
具体的には、以下を想定しています。
■暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと
■脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
■隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
■業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害をすること
■業務上の合理性なく、能力と経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
上司から部下への言動だけでなく、先輩・後輩間や同僚間などであっても、優越的な関係を背景に行われるものであれば該当します。

(2)セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメントとは、職場において従業員の意に反する性的な言動が行われたり、不利益を与えられたり、性的な言動によって職場環境が悪くなり、従業員の能力発揮に重大な悪影響が生じることをさします。
具体的には、以下を想定しています。
■人格を傷つけたり、品位をけがすような言葉遣いをすること
■性的な描写が含まれている図画を見ることの強要や配布・提示等をすること
■相手が返事に窮するような性的な冗談やからかい等をすること
■執拗な誘い、性的な噂、性的な経験談を相手の意に反して話したり、聞いたりすること
■性的関係の強要、不必要な身体への接触、強制わいせつ行為等をすること
■その他円滑な職務の遂行を妨げると判断される相手方の望まない性的言動をすること

(3)妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント
妊娠や出産、育児、介護などに携わったり、それらに関連する会社の制度を利用したりする従業者などに対し、相手方の望まない言動や業務上の必要性のない不利益を与えたり、就業環境を害したりすることをさします。
具体的には、以下を想定しています。
■妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動をすること
■妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等をすること
■妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等をすること
マタニティハラスメント(妊娠や出産に対するハラスメント)だけではなく、パタニティハラスメント(男性、父性の育児参加に対するハラスメント)、ケアハラスメント(介護休業・休暇などに対するハラスメント)も含みます。

報復行為やセカンドハラスメントの禁止

ハラスメント行為をした人が相談した人や事実関係の確認に協力した人に対し、報復行為や報復と取られかねない行為をすることを禁止します。相談した人や事実関係の確認に協力した人に対し、電話やメールなど、あらゆる手段で接触することも禁じます。
また、ハラスメント行為をした人以外の従業員が相談した人に事案内容を尋ねたり、噂話を流したりすることで就業環境を害する場合には、セカンドハラスメントに該当し、あってはならない行為として禁じます。就業規則に基づく懲戒処分の対象になることがあります。

ハラスメントへの
対応

(1)社内対応
従業員がハラスメント行為を行った場合、就業規則に基づき、処分されることがあります。次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
■行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
■当事者同士の関係(職位など)
■被害者の対応(告訴など)・心情など

(2)社外対応
従業員が社外の人からハラスメント行為を受けた場合、会社は従業員の心身を守り、就業環境が害されることのないよう適切に配慮します。
従業員が社外の人に行ったハラスメント行為について、社外から事実確認などの協力を求められた場合も、会社は適切に対応します。

ハラスメント相談
窓口

職場におけるハラスメントの相談窓口は下記です。
システムアイ相談窓口
compliance@systemi.co.jp

相談した人や事実関係の確認に協力した人に対し、不利益な取扱いは行いません。また、プライバシーを守って対応します。
また、実際にハラスメントが起こっている場合ではなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、ハラスメントに該当するかの判断が難しい場合も、広く相談に対応し、事案に対処します。